DMG森精機、ドミネーション・アグリーメント関連の裁判が終結

DMG森精機は10月2日、連結子会社のディーエムジー・モリ・ヨーロッパ・ホールディング・ゲーエムベーハー(DMG MORI Europe Holding GmbH、旧DMG MORI GmbH、以下GmbH社)とディーエムジー・モリ・アーゲー(DMG MORI AG、以下AG社)との間で締結しているドミネーション・アグリーメントに関連し、GmbH社以外のAG社株主(外部株主)から提起されていた株式買取請求価額および年度毎の継続補償額に関する再評価申立ての裁判手続がドイツで終結したと発表した。

約10年間続いた裁判が終結したことで、長期にわたる法的不確実性が解消された。本件裁判の終結に伴う当期連結業績への重要な影響はないとしている。

GmbH社はドイツ現地時間10月1日に、デュッセルドルフ高等裁判所における本件裁判の決定を受領した。同高等裁判所は9月25日付で控訴を棄却する決定を行い、これにより本件裁判は終結した。

ドミネーション・アグリーメントは2016年8月24日に発効。これに伴い、外部株主にはAG社株式の買取請求権および継続補償の請求権が付与され、株式の買取を請求するか、株主として継続して補償金を受領するかを選択できる。本件裁判は、外部株主の一部が株式買取請求価額および年度毎の継続補償額の再評価を求め、ドイツの裁判所に申立てを行っていたもの。

本件はドルトムント地方裁判所の2023年3月23日付決定に対する控訴審。株式買取請求価額については増額請求は認められず、同社が主張する1株当たり37.35ユーロで確定した。一方、契約締結後も株式を保有し続ける外部株主に支払われる継続補償金は、ドルトムント地方裁判所の決定と同様に1株当たり1.17ユーロから1.28ユーロ(税込)に増額されることが確定した。

■確定した金額は以下の通り。

  • 株式買取請求価額:AG社株式1株当たり37.35ユーロ
  • 年度毎に支払う継続補償:AG社株式1株当たり1.28ユーロ(税込)

株式買取請求期間は、ドイツ法制に基づき本件決定が公告された日から2か月経過した時点で終了する予定。

同社はドミネーション・アグリーメントの発効に伴い、外部株主に対する株式買取義務および年度毎の継続補償に係る将来支払が見込まれる金額について、その割引現在価値を算定し、従前よりその他の金融負債および金融費用として連結財務諸表に計上している。このため、本件裁判の終結そのものにより新たな負債および費用が発生するものではなく、当期連結業績への重要な影響はないとしている。

(参考)ドミネーション・アグリーメントとは、ある会社から他の会社の意思決定機関である取締役会に対して直接的な指示が可能となるドイツ法制に基づく契約。これにより2016年度以降のAG社の利益および損失はGmbH社に移転する。GmbH社は外部株主による株式買取請求に応じる義務があり、買取請求をしない外部株主に対しては年度毎に継続補償を支払う義務を負う。

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