新明和工業は9月24日、同社および子会社の東邦車輛(横浜市鶴見区)が独占禁止法に違反する行為を行っていたと公正取引委員会から認定されたと発表した。特装車の架装物などの販売価格を巡る行為で、2024年11月の立入検査以降、調査に協力してきた。違反行為は立入検査前に取りやめ、自主申告と全面的な協力により、排除措置命令や課徴金納付は免れた。
■関係者の処分と自主返納
同社は事業責任者に対し、以下の懲罰処分を決定した。
• 小田浩一郎 常務執行役員(前特装車事業部長)…月額報酬10%減額(3か月)
• 石原秀朝 執行役員 特装車事業部次長…月額報酬10%減額(3か月)
また、代表取締役社長の五十川龍之氏を含む4名が、報酬の一部を自主返納する。
■再発防止措置
同社グループは、再発防止に向けた取り組みを既に開始している。具体的には、社長メッセージによる企業倫理徹底、弁護士チームによる過去5年間の調査、独禁法研修の実施、競合他社との接触に関する社内規程の制定、社内リーニエンシー制度の導入などを挙げている 。
新明和は「法令違反を重ねた事態を真摯に反省し、法令遵守体制の強化と施策の継続を通じて信頼回復に努める」としている。