日精樹脂工業、下請法で公正取引委員会から勧告受ける

 日精樹脂工業は5月13日、取引先に対して木型等、長期間使用しない物の一部を無償で保管させていた行為等が、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく勧告を受けたと発表した。以下、リリース原文。

公正取引委員会からの勧告について

 本日、日精樹脂工業株式会社(以下、「当社」といいます。)は、公正取引委員会
から下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」といいます。)に基づく勧告(以
下、「本勧告」といいます。)を受けました。お取引先様をはじめ関係者の皆様にご
迷惑とご心配をお掛けしましたことを心より深くお詫び申し上げますと共に再発防止
に努めてまいります。

1.本勧告の概要
(1)当社が下請法の適用対象となるお取引先様に対し、木型等、長期間使用しない物
の一部を無償で保管させていた行為が、下請法第4条第2項第3号(不当な経済
上の利益の提供要請の禁止)の規定に抵触すると判断されたものです。
 なお、当該行為の対象期間は遅くとも2024年2月2日以降であり、対象事業者様は
13社、対象木型等の数は260個となりますが、うち50型については既に廃棄処理
を行っております。

(2)当社が下請法の適用対象となるお取引先様への当社製品に使用する部品の仕入れ
に係る委託取引において、結果的に当社と当該事業者間で受発注数の認識に齟齬
がある中で、当該事業者の責に帰すべき理由が無いのに、給付内容を減少させた
行為が、下請法第4条第2項第4号(不当な給付内容の変更及び不当なやり直し
の禁止)の規定に抵触すると判断されたものです。

 なお、当該行為の対象期間は2022年1月20日から2023年7月18日であり、対象事業
者様は1社、減じた額は12,674,750円を含む費用に相当した額となります。

2.本勧告に対する当社の対応
 当社は対象となる事業者様と誠実に協議を行った上で、上記(1)については適切な
保管費用の支払いを、上記(2)については未払い分の部品代金並びに部品仕入に係る
諸費用の支払いを速やかに行ってまいります。

3.日精樹脂工業株式会社 代表取締役社長 依田穂積 コメント
 「この度の勧告については、大変重く受け止めており、当社における下請法に関
する認識不足がありました。業務を行う上でのリスク管理体制において、法令遵守
を徹底するとともに、コンプライアンスの観点から役員及び従業員に対して下請法
の教育を再度徹底いたします。また、お取引先様とはこれまで以上にコミュニケー
ションを図り、再発防止に努めてまいります。」

 ニュースリリース

 リリース内容から「ですます調」で表記しています。