井関農機、下請法で公正取引委員会が勧告、取引先に金型等を無償で保管させていた行為

 井関農機は5月9日、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく勧告を受けたと発表した。以下、リリース原文。

■公正取引委員会からの勧告について

 本日、井関農機株式会社(以下、「当社」)は、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」)に基づく勧告(以下、「本勧告」)を受けました。

 お取引先様をはじめとする関係者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしておりますことを心より深くお詫び申し上げます。

 当社は、当社製品の一部部品(以下、「本部品」)について、その製造を下請法の適用対象となるお取引先様(以下、「対象事業者様」)に委託しており、本部品の製造に使用する当社所有の型および治具(以下、「金型等」)を一部の対象事業者様に貸与しておりました。

 本勧告では、金型等を貸与していた対象事業者様に対して金型等を用いて製造する本部品の発注を当社が長期間行わないにもかかわらず、金型等を無償で保管させていた行為が下請法第 4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反すると判断されたものです。

 なお、本勧告の対象行為期間は2023年5月1日から 2025年1月31日まで、対象事業者様は102社、対象金型数は19,461個です。

 当社は、金型等を貸与していた全ての対象事業者様と既に協議を行い、2025年1月31日までに、本勧告の対象期間のうち、2024年12月31日分までの金型等の保管費用に相当する額114,458,381円を支払い、また、2025年3月31日までに、2025年分(2025年1月1日から 2025年12月31日まで)として48,040,835円を対象事業者様と合意のもと、支払っており、本勧告の対象期間における金型等の保管費用相当額については支払いを完了しております。また、既に不要となった金型等については、回収又は廃棄等の対応も実施しております。

 当社は、本勧告を厳粛に受け止め、今後の取引において下請法に違反することのないよう金型等の適切な管理のためのチェック体制および従来の下請法教育を見直すなどグループ全体で社内体制を導整備し、法令避守の徹底および取引の適正化を図ってまいります。

 以上
  
 ニュースリリース
 *リリース内容から一部「ですます調」で表記しています。