カヤバ(KYB )は4月24日、下請法に基づき公正取引委員会(リリース)から勧告を受けたと発表した。
カヤバは、主に補給部品の一部について、その製造を下請法の対象と認定された取引先に委託しており、部品の製造に使用するカヤバが管理する型及び治具を一部の対象事業者に保管させていた。
今回の勧告では、型等を使用する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、型等を無償で保管させていた行為(勧告対象行為)が下請法第 4 条第 2 項第 3 号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に抵触すると判断されたもの。
勧告で指摘を受けた勧告対象行為の期間は 2023 年 4 月 1 日からで、勧告対象行為の対象事業者は 167 社、5,756 品番に使用する型等が対象。
カヤバでは、勧告を厳粛に受け止め、勧告に基づく取締役会決議を行うとともに、下請法の社内
教育の実施など社内体制の整備のために必要な措置を講じ、今後の取引において下請法に違反する行為が発生することのないよう、今回の案件について役員及び従業員に周知徹底するなど、勧告において求められた措置を速やかに実行するとともに、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めていく。
なお、カヤバでは、対象事業者との間で誠実に協議を行い、適切な保管費用を支払っていく。今後、支払い完了の事実等につき、公正取引委員会に確認を得ながら、速やかに対応していくとしている。
以下、リリース原文。
■公正取引委員会からの勧告について
本日、カヤバ株式会社(以下、「当社」)は公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(以
下、「下請法」)に基づく勧告(以下、「本勧告」)を受けました。お取引先様をはじめ関係者の皆様に、ご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
1. 本勧告について
当社は、当社製品の主に補給部品の一部(以下、「本部品」)について、その製造を下請法の対象と認定されたお取引先様(以下、「対象事業者様」)に委託しており、本部品の製造に使用する当社が管理する型及び治具(以下、「本型等」)を一部の対象事業者様に保管させておりました。
本勧告では、本型等を使用する本部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、本型等を無償で保管させていた行為(以下、「勧告対象行為」)が下請法第 4 条第 2 項第 3 号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に抵触すると判断されたものです。
なお、本勧告にて指摘を受けた勧告対象行為の期間は 2023 年 4 月 1 日からであり、勧告対象行為の対象事業者様は 167 社、5,756 品番に使用する本型等が対象となります。
2. 本勧告に対する当社の対応
当社は本勧告を厳粛に受け止め、本勧告に基づく取締役会決議を行うとともに、下請法の社内
教育の実施など社内体制の整備のために必要な措置を講じ、今後の取引において下請法に違反する行為が発生することのないよう、本件について役員及び従業員に周知徹底するなど、本勧告において求められた措置を速やかに実行するとともに、コンプライアンスの一層の強化と再発防止に努めてまいります。
なお、当社においては、対象事業者様との間で誠実に協議を行い、適切な保管費用のお支払いをしてまいります。今後、お支払い完了の事実等につき公正取引委員会にご確認いただきながら、速やかに対応してまいります。
以上