㈱クボタは6月17日、中国の蘇州久富農業機械有限公司(以下、久富)に対して提起していた特許権侵害訴訟で勝訴したと発表した。
クボタは、久富が歩行田植機「2ZS-4(F4)」(画像)、「2ZS-6(F6)」を製造・販売していたことに気づき、その行為がクボタの中国特許権の侵害行為にあたるとして、2017年10月に蘇州市中級人民法院知的財産法廷に特許侵害訴訟を提起していた。
2019年11月、蘇州市中級人民法院知的財産法廷は特許権侵害を認定し、侵害行為の差止及び損害賠償を久富に命じる一審判決を下したが、久富は最高人民法院知的財産法廷に控訴していた。2021年4月14日に控訴が棄却され一審判決を維持するとの二審判決があり、勝訴判決が確定した。
発効した判決において、久富は、特許権を侵害した歩行田植機「2ZS-4(F4)」、「2ZS-6(F6)」の製造・販売の差し止めとクボタへ損害賠償金及び合理的な支出130万元(約2,210万円、17円換算)を支払うよう命じられた。
クボタは自社及び他社の知的財産権を尊重した事業活動を展開している。クボタの知的財産権が侵害された場合には、毅然とした態度で臨んでいくとしている。
該当する中国特許権:ZL200610071543.8
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