NTNは12月6日、独占禁止法違反被告事件の上告審で、5日、最高裁判所よりNTNの上告を棄却する旨の決定がなされ送達を受けたと発表した。NTNは、「今回の決定内容は誠に遺憾だが、今回の結果を受け入れざるを得ないと考えている」とし、今後、法令、社会規範、倫理、社内規程などの遵守をグローバルに徹底し、公正・誠実な競争による事業活動を推進する。また、2018年1~3月に役員報酬の一部を自主返上する方針で、社長と副社長は30%、常務20%、取締役は10%の返上する予定。
2012年6月、東京地方検察庁は、日本国内における産業機械用、自動車用の各ベアリング(軸受)の販売に関して不当な取引制限(独占禁止法2条6項)に該当する行為を行ったとする公訴事実で、NTN及びNTN元役員を起訴した。
2015年2月、東京地方裁判所より、NTNに罰金4億円、NTN元役員に懲役刑(執行猶予付き)の第一審判決が言い渡され、NTN及びNTN元役員は即日控訴した。2016年3月、東京高等裁判所より、東京地方裁判所の第一審判決を支持しNTNの控訴を棄却する控訴審判決が言い渡され、NTN及びNTN元役員は即日上告した。
NTNは、検察官の公訴事実、第一審及び控訴審判決の事実認定がNTNの認識と異なるものであったことから、第一審・控訴審・上告審において一貫して事実関係及びその法的解釈を争ってきた。