経済産業省:2022年3月11日
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、ロシア、ベラルーシ等に対する輸出禁止措置等を実施するために令和4年3月11日(金曜日)に閣議決定された輸出貿易管理令の一部を改正する政令を公布・施行します。
1. 概要
ウクライナを巡る国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、令和4年2月26日、3月1日、3月3日、3月8日に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、外為法という。)による輸出禁止措置を導入することが閣議了解されました。これらを踏まえ、本日、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の一部を改正する政令が閣議決定され、以下(2.参照)に掲げる輸出禁止措置を3月18日より実施します。
なお、輸出禁止措置の対象となる貨物及び役務取引(技術の提供等)等については、近日中に外為法に基づく関連告示等を制定する予定です。
2. 改正された政令の概要
(1)国際輸出管理レジームの対象品目※のロシア及びベラルーシ向け輸出の禁止に関する措置
※対象品目:工作機械、炭素繊維、高性能の半導体等
(2)ロシア及びベラルーシの特定団体※への輸出に係る禁止措置
※対象団体:ロシア国防省、ロシアの航空機メーカー等
(3)ロシア及びベラルーシの軍事能力等の強化に資すると考えられる汎用品※の両国向け輸出の禁止措置
※対象品目:半導体、コンピュータ、通信機器等の一般的な汎用品
(4)ロシア向け石油精製用の装置等の輸出の禁止措置
(5)「ドネツク人民共和国」(自称) 及び「ルハンスク人民共和国」(自称)への輸出の禁止措置
3.今後の予定
令和4年3月11日(金曜日) 公布
令和4年3月18日(金曜日) 施行
ニュースリリース(原文ママ)