コマツは11月22日、100%子会社であるコマツカスタマーサポートならびにコマツ系列の販売代理店(コマツカスタマーサポートと併せて以下、販売会社)において、道路運送車両法に定める「自動車分解整備事業」の認証を受けていないにもかかわらず、同法の対象となる「分解整備」に該当する作業を実施していた事実が判明したため調査を実施し、このほど監督官庁である国土交通省にその結果を報告したと発表した。
コマツでは、「お客さまをはじめ関係者の皆さまに、多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。今後、販売会社に対し管理を徹底するよう指導し、再発防止に努めるとともに、コマツグループ全体でのコンプライアンスの徹底に努めてまいります」としている。
~以下、コマツのニュースリリースより
1.不適切な分解整備作業の内容
道路を走行するために車検を取得したホイールローダー、モーターグレーダー、フォークリフトは大型特殊自動車に区分され、道路運送車両法第78条に定める分解整備作業は、「自動車分解整備事業」の認証を受けている事業場で実施されなければなりません。このたび、販売会社の一部において、その認証を受けていない事業場で分解整備に該当する作業を行っていたものです。
2.経緯
2018年5月11日、一般社団法人日本産業車両協会より、分解整備作業の適切な実施についての注意喚起がなされました。これに基づき、販売会社に不適切な分解整備作業について調査を指示し、9月26日まで調査した結果として、一部の認証を受けていない事業場で分解整備に該当する作業を実施した事実の報告がありました。
調査結果を受け、対策を講じるとともに、国交省に調査結果を報告しました。
3.対象台数
合計117台に対し、認証を受けていない事業場で分解整備に該当する作業を実施していました。
なお、現時点では、本事案に起因する不具合・事故等は発生しておりません。
また、これらの車両すべてにおいて、認証を受けた事業場での安全確認作業を完了しています。
4.原因
販売会社においては作業者に対し、前述道路運送車両法を含む分解整備作業の教育を実施しておりましたが、一部の販売会社において教育の継続実施、ならびに教育効果の確認が徹底されておりませんでした。結果として、作業者の認識不足が生じ、認証を受けていない事業場での分解整備作業を実施していました。
5.今後の対応・対策
認証を受けていない事業場について、認証を取得するよう販売会社に対し、指示、監督します。また、当該作業従事者への分解整備作業に対する教育とその効果の確認まで行うよう、指示、監督してまいります。